美術鑑賞教育ネットワークとちぎ(あーとネット・とちぎ)」規約 ※2005年8月23日 設立時

2020年2月2日日曜日

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美術鑑賞教育ネットワークとちぎ(あーとネット・とちぎ)」規約
※2005年8月23日の設立時のものです。

〔名称および会住所〕
第1条
 この会は「美術鑑賞教育ネットワークとちぎ(あーとネット・とちぎ)」といい、会の住所は代表幹事の住所に置く。
〔組織〕
第2条
 この会は、美術館関係者、小・中・高・大その他の学校教育関係者(大学生・院生も含む)、そして美術鑑賞(教育)に関心を持つ人びとによって組織する。
〔目的〕
第3条
 この会は、美術鑑賞教育の視点から広く美術教育に関わるこどもから大人までの活動をサポートすることによって、美術を愛好する人びとの輪を広げることを目的とする。
〔活動〕
第4条
 この会はその目的を達成するため、以下の活動を行う。
  1. インターネット上に本会のサイトを開き、美術を愛好する人びとの輪を広げていくために有益な情報交換を行う。
  2. 交流会等の主催事業を開催し、美術に関する様々な実践例や情報をお互いに発表しあい、共有できるようにする。また、その交流をとおして会員相互の協力関係を構築する。
〔会員〕
第5条
 この会は、第2条に掲げた人々のなかで、本会の趣旨に積極的に賛同する人々、あるいは団体によって組織される。会員には一般会員、特別会員、団体会員がある。
  1. 一般会員‥‥‥本会の趣旨に賛同する人で、会員として登録する人。本会の情報を自由に得られるばかりでなく、交流会や総会などに参加できる。
  2. 特別会員‥‥‥入会費、会費を納入した人。特別会員には本会サイトへのアクセス権が与えられ、会の目的に著しく反しない限りこのサイトより自由に情報を発信できる。
  3. 団体会員‥‥‥入会費、会費を納入した団体のメンバー。この団体のメンバーは個人登録をして本会サイトへのアクセス権が与えられる。団体内の通信も含め、会の目的に著しく反しない限りこのサイトより自由に情報を発信することができる。
〔入会金、会費等〕
第6条
  1. 一般会員の入会金および会費は無料。ただし、総会、交流会等の行事参加時に通信費程度のカンパをお願いすることもある。
  2. 特別会員は本会サイトの導入費として入会金1,000円を納入する。(ただし、途中退会しても入会金は返還しない。)
    また、会費として1,000円(2年分)を総会時に納入する。総会欠席の場合には当該年度中に指定の口座に振り込む。
  3. 団体会員を擁する団体は、本会サイトの導入費として下記の入会金を納入する。(ただし、途中退会しても入会金は返還しない。)
    また、会費として下記の額を会員権の更新時に指定口座に振り込む。団体の分担金は構成員の数により下記のように定める。
団体の人数
入会金(初回のみ)
会費(2年分)
団体会員20名以下の団体
10,000円
10,000円
団体会員21~40名の団体
20,000円
16,000円
団体会員41名以上の団体
30,000円
20,000円
〔役員〕
第7条
 この会には次の役員を置く。
  1. 代表幹事  1名
  2. 副代表幹事 2名
  3. 幹事   若干名
  4. 事務局(サイト管理、会計も含む)3名
  5. 監査    2名
〔役員の任期〕
第8条
 役員は総会で承認を得て任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、欠員補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
〔役員等の任務〕
第9条
 役員の任務は次のとおりとする。
代表幹事‥‥この会を代表し会を総括する。会議の議長を務める。
副代表幹事‥代表幹事を補佐し、代表に事故あるときはその任務を代行する。
幹事‥‥‥‥総会、定例会の開催や交流会等の企画立案など会の運営実務に携わる。
事務局‥‥‥本会のサイトを管理し、登録会員数の把握や会計事務を分担する。
監査‥‥‥‥この会の活動及び会計を監査する。
〔その他の役職〕
第10条
 この会の研究的機能を充実させ、会を円滑に運営するため、関係する組織の責任者に『顧問』就任を依頼する。代表幹事は会の運営状況等について随時顧問に報告し意見を求める。
〔会議〕
第11条
 会議は総会(全会員出席の会議)、定例会(総会の無い年の6月の会議)の他、幹事会(監査以外の役員の会議)、役員会(監査やその他の役員も含めた会議)、臨時総会等、必要に応じて代表が招集して開催する。
〔会計〕
第12条
 この会の経費は会費、入会金、助成金(寄付金)、その他の収入をもってあてる。
〔会計年度〕
第13条
 この会の会計年度は総会が開催される年の6月1日から翌々年(次の総会の年)の5月31日まで(2年間)とする。
〔会則の変更〕
第14条
 この会則は、総会の決議(委任者も含む出席会員の過半数)により変更することができる。
〔特別会員資格の喪失〕
第15条
 特別会員、団体会員は一会計年度(2年)以上会費の納入が滞った場合には特別会員、団体会員の資格を放棄したものとみなして特別会員登録を抹消し、一般会員とする。(再登録は可)
〔退会〕
第16条
 本会からの退会意思を事務局あて連絡すれば退会は自由。
〔委任〕
第17条
 年度途中における計画の変更や収支予算の補正等については、幹事会の決議に委ねる。
附則
平成17年8月23日 施行


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